会員規約

会員に関する規程

(目的)

第1条 

この規程は、定款第6条第3項に基づき、この法人との会員の入会及び退会並びに入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。

(正会員)

第2条 

この法人の目的、事業に賛同する者は、代表理事の承認を受け、入会金及び年会費を納入することによって、この法人の正会員となることができる。

(準会員)

第3条  

この法人の目的、事業に賛同する者は、代表理事の承認を受け、年会費を納入することによって、この法人の準会員となることができ、伊藤新道ガイディングクラブ登録ガイドとなることができる。

(賛助会員)

第4条 

この法人の目的、事業に賛同する者は、代表理事の承認を受け、年会費を納入することによって、この法人の賛助会員となることができる。

(企業賛助会員)

第5条 

この法人の目的、事業に賛同する事業者は、代表理事の承認を受け、年会費を納入することによって、この法人の企業賛助会員となることができる。

(理事会への報告)

第6条 

代表理事は、新たに前各条の会員になった者について、その属性及び承認した理由を理事会に報告しなければならない。

(入会手続)

第7条 

会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。

(年会費及び入会金)

第8条 

会員は、入会するときに入会金並びに年会費を、以後毎年年会費を納入しなければならない。

2 入会金及び年会費は会員種別に応じて下記の各号のとおりとする。

 (1)正会員 入会金 300,000円 | 年会費 100,000円

 (2)準会員 入会金なし | 年会費 20,000円

 (3)賛助会員 入会金なし | 年会費 5,000円

 (4)企業賛助会員 入会金なし | 年会費 50,000円

(会員の特典)

第9条 

①準会員・・・

ガイド証の授与、一般社団法人ネオアルプスのウエブサイト上にて登録ガイドとして紹介、湯俣山荘及び三俣山荘の宿泊費を一泊4,000円とする。

②賛助会員・・・

ウラギンマガジンの郵送、湯俣山荘・三俣山荘・水晶小屋の宿泊料を5%割引。

③企業賛助会員・・・

一般社団法人ネオアルプスのウエブサイト上に企業バナー掲載、共同イベントの企画・開催権の付与。

(補則)

第10条 

この規程は、必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。

附則

この規程は、令和4年11月1日より実施する。(令和4年10月31日理事会決議)

寄附金等取扱規則

(目的)

第1条 
この規則は、一般社団法人ネオアルプス(以下「ネオアルプス」という)が寄附者から金銭その他の財産(以下「寄附金等」という)の給付を受ける場合の取扱いについて定め、もって財産の適正な管理等に資することを目的とする。

(定義)

第2条 
この規則において寄附金とは、寄附者がネオアルプスが行う事業等に要する経費に充てるため、反対給付を受けることなく給付する金銭をいう。

2 この規則においてその他の財産とは、寄附者がネオアルプスの行う事業等の実施に使用するため、反対給付を受けることなく給付する物品、固定資産等で金銭以外のものをいう。

(寄附の申入れ)

第3条 
寄附者からネオアルプスに対し寄附の申入れがあったときは、寄附内容を確認しなければならない。

2 前項の寄附の申入れを受ける場合には、理事会の承認を受けなければならない。

3 寄附の申入れを受けることとなったときは、寄附者から書面により寄附の申入れを受けるものとする。

4 寄附金等を受領したときは、寄附者に対し受領書を発行する。

(寄附金等の事務処理)

第4条 
寄附金等をネオアルプスの基本財産として扱う場合には、理事会の決議を経なければならない。

2 寄附者から使途が指定されている場合には、その意思に沿った取扱いをしなければならない。

3 寄附された固定資産については、適正な評価額により固定資産に計上するとともに、財産管理台帳等に登載することを要する。

(補足)

第5条 
この規則に定めるもののほか、寄附金等に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

この規程は、令和4年11月1日より実施する。(令和4年10月31日理事会決議)